2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○深山政府参考人 今回の見直しは、住宅防音工事が行われている世帯を対象にまず実施させていただくということを予定しておりますけれども、防衛省において実施しております住宅防音工事につきましては、我々、第一種区域と称しております部分につきまして住宅防音工事をさせていただいておりますが、これはWECPNL値で申しますと、八十W以上の地域の工事は二十五デシベル以上低下するように、そして、七十五Wから八十Wの間
○深山政府参考人 今回の見直しは、住宅防音工事が行われている世帯を対象にまず実施させていただくということを予定しておりますけれども、防衛省において実施しております住宅防音工事につきましては、我々、第一種区域と称しております部分につきまして住宅防音工事をさせていただいておりますが、これはWECPNL値で申しますと、八十W以上の地域の工事は二十五デシベル以上低下するように、そして、七十五Wから八十Wの間
このうち、御指摘のございました場所というのが、滑走路のちょうど端、両側に隣接をする場所でございまして、昭島市美堀町及び瑞穂町箱根ケ崎に設置してあります測定装置の結果によりますと、一月の二十日から二十五日の間で、航空機騒音のいわゆるうるささ指数でありますWECPNL、これは、昭島市におきましては一月二十五日の百四Wが最高値でございました。
その測定結果によりますれば、新滑走路への移設後一年間と移設前の三年間を比較すると、WECPNL、これは航空機騒音のうるささをあらわす評価値でございますけれども、この値が、一部の島嶼部では横ばいまたは若干の増加の傾向が見られていますものの、全体としてはおおむね減少傾向となっており、同飛行場の騒音の軽減が図られているものというふうに考えております。
そのため、飛行回数につきましては、一年間の飛行回数に時間帯による重みづけを行った後、一日の飛行回数の多い方から数えて一〇%、三十六日目でございますけれども、に当たる日の飛行回数を一日の標準飛行回数としてWECPNLを算出しております。 平成十八年に作成いたしました岩国飛行場における航空機騒音予測コンターにおける米軍再編後の標準飛行回数につきましては、三百八十九回と予想しております。
この見直しにおきましては、平成二十五年度から、航空機騒音に係ります環境基準の評価指標が従来のWECPNLからLdenに変更されたことによりまして、従来の飛行騒音に加えて地上騒音が新たに評価の対象となったことなどから、現在、見直しに係る騒音度調査の実施に際しましての調査内容及び調査手法の検討を行っているところでございます。
今回のWECPNLからLdenへの変更でありますが、WECPNLは、基本的に今、日本以外に採用している国はほとんどないと承知をしております。国際的な主流になっておりますLdenによりまして、より正確に私どもとしてはこの騒音について対応していきたいと思っております。
平成二十四年度の測定結果によれば、航空機騒音のうるささを示すWECPNLは、前年度に比べ、四カ所で増加し、二カ所で増減がなく、八カ所において減少したという結果になっております。また、騒音発生回数については、前年度に比べ、八カ所で増加し、六カ所において減少しております。
その測定結果によりますと、平成二十四年の年間値というのは、千葉市中央区の千葉市役所で、いわゆるWECPNLという単位があるのでございますけれども、W五十五・八でございます。それから、大巌寺小学校でW五十六・〇、若葉区の大宮台小学校でW五十六・八というふうになっております。 以上でございます。
平成二十二年度の測定結果でありますが、航空機騒音のうるささをあらわすWECPNLについては、前年度に比べ十一カ所で増加し、七カ所において減少しております。それから、騒音発生回数でありますが、これについては前年度に比べ六カ所で増加し、十二カ所において減少しているところであります。
そしてまた、お尋ねの環境省告示の環境基準でございますけれども、これはまた単位が大変難しゅうございまして、先ほどはデシベルという音が三秒以上という基準を申し上げましたけれども、今私どもが基準とさせていただいております単位はWECPNLと申しまして、略してWというふうに使うこともございます。
まず、この拡充プランにかかわる環境面の問題でございますが、羽田の再拡張事業にかかわります環境アセスメントにおきましては騒音に配慮いたしまして、専ら住居の用に供される地域に求められる環境基準値、いわゆるうるささ指数というのがありますが、WECPNLという略語でありますが、これで七十という範囲、この騒音影響範囲が東京湾内に収まるような飛行ルートの選定を行っております。
それで、B滑走路が供用開始になってから、今言われたWECPNL、これはうるささ指数といいまして、騒音の大きさと発生回数から計算された計算上のうるささの目安なんですね。これが九十を超えると生活破壊になるということで大問題になった。九四年の関西国際空港開港に伴ってジェット便を制限した結果、一定の改善を見たけれども、では、環境省が定めたこの基準を兵庫県の伊丹市と豊中市で満たしているのか。
伊丹空港周辺につきましては、騒防法に基づく環境対策、騒音対策をやっておりまして、WECPNL七十五を超える地域については第一種地域として民家防音工事を進めまして、その防音工事のなされた家屋の中では環境基準を満たしておるというような状況になっておると承知しております。
地域の類型により違っておりますが、専ら住居の用に供される地域では、WECPNLといううるささ指数でありますが、これが七十以下、上記以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域では、同じWECPNLが七十五以下となってございます。
それから、騒音の予測につきましては、検討状況いかんということでございますが、これにつきましても、私ども、騒音の予測というものは、御案内のとおり、航空機騒音に係る環境基準というものに基づきまして、俗に言うWECPNLというもので評価することでございまして、これに基づいて計算をし、やるものでございます。
これによりまして、航空機騒音にかかわる環境基準でありますWECPNL七十のラインというものは居住地域には達せず、環境基準は維持できるというふうに考えております。さらには、できるだけ騒音の数を減らすということで努力をしてまいりたいと考えております。 それから電波障害でございますが、航空機による電波障害、これにつきましては、環境アセスの中でまず現況調査を行うこととしております。
したがいまして、私どもとすれば、この基準に従いまして、騒音の障害の程度というものについてはWECPNLという単位の中で総合的に評価するというものだと考えております。 そういう前提で私どもとして考えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、これらの日にもできる限り騒音の影響が小さくなるような工夫はしているところだと考えております。
この予測は、御案内のとおり、航空機騒音に係る環境基準、昭和四十八年の環境庁告示でございますが、これに基づき、WECPNLということで評価をすることになるわけでございます。
「航空機騒音に係る環境基準(WECPNL)」について、次のように主張しています。 航空機騒音の環境基準の評価は、WECPNLという単位で表します。 国土交通省は、浦安市の住宅地では六十五WECPNL以下と予測しています。 たとえば、南風悪天時に七十五デシベルの着陸機が浦安市上空を五分おきに通過した場合、一日での評価は七十WECPNLを超えます。
また、国交省が予測した地域別の加重等価平均感覚騒音レベル、WECPNLと略称するみたいですけれども、これやWECPNLコンターが過小評価されているんじゃないか、適切に設定した機種別騒音値を用いて予測すべきだ。これをきちんとやれば住民の納得も得られるようになると思うんですが、いかがですか。
なお、県の実測データを踏まえましても、再拡張後において、先ほど先生の御指摘のありましたWECPNLというものの七十ということを、基準の七十を超える騒音値が居住地域に達することはないと考えておりますが、いずれにしましても、先ほど申し上げましたように、今後さらにデータを収集して検証していきたいと考えております。
ただ、WECPNL七十の環境基準達成というのは、たしか屋外において達成する話で、これは現実問題として非常に難しい問題でございまして、最終的には航空機の技術開発とか、そういったものとか、そういったもの全体のものも入れて総合的に講じなきゃいけない非常に大変難しい問題でございます。
その理由は、第一番目といたしましては、これまで、うるささ指数、WECPNL八〇までが受忍限度だということでございましたけれども、今回は七五まで拡大されたということ。第二点は、いわゆる危険への接近の法理でございますけれども、これは全面的に否定されているということで、私どもとしては承服しがたいということでありまして、関係機関と調整の上、控訴審の判断を仰ぎたいということでございます。
○西尾政府参考人 航空機騒音の評価でございますけれども、その評価の厳密な方法というのはWECPNLという方法がございまして、連続の測定をいたしまして、等価加重平均をしていく、そういう方式によりますので、そういう面では、今御指摘のところにつきまして直ちに正確な評価を行えませんが、幾つかの材料から推察いたしますに、御指摘の地点での騒音は極めて高いレベルと推測されるわけでございます。
その結果、沖合展開事業が進みまして、今、先生御指摘の新C滑走路という沖出しの滑走路ができたわけでございますが、そういったこともございまして、住居地域においては環境基準で定めておりますうるささ指数七十、WECPNLという単位でございますが、うるささ指数で七十という基準を達成しておるところでございます。
まず第一点目は、第一種区域の指定基準がこれまで七十五WECPNLという基準値以上について対象にしてきたわけでございまして、この考え方は、人の静ひつな生活環境基準値として定められている六十W以下の屋内におけるいわゆる静ひつな状態を確保するという考え方で、そのために、住宅防音工事を実施した場合に七十五Wを六十以下に下げられるという考え方で七十五に指定してきているわけでございます。
○萩政府委員 先生がおっしゃいましたように、厚木第一次訴訟の差し戻し審におきまして、原則としてWECPNL八十以上の騒音による被害は、受忍限度を超えるものというべきであるという考えが示されたわけでございまして、私どももそれを大変重く受けとめておるところでございます。